自宅で簡単にできる!地ビールの作り方

自作ビールのルール

 

 

仕事終わり、運動していい汗をかいた後のビール!「あーこれこれ!」と、ちょっと大袈裟かもしれませんが、人生でも一番幸せを感じる瞬間かもしれませんね。

 

各人いろいろ好きな銘柄のビールがあって、お気に入りの地ビールなどもあるかもしれませんが、中には、ビールを自家製で好みに合わせて作ってみたいと思っている人も結構いるのではないでしょうか?自分で工夫しながら作ったビールと、市販のお気に入りのビールを飲み比べてみるというのもなかなか楽しいかもしれませんね。

 

さて、ここではそうした夢を叶えるために自作ビール(家庭の地ビール)を作っていこうという内容で書いていきます。ただし、その方法に加えて注意点もあります。

 

それは「ビールの自作は違法か?」ということです。手作りビールを作るのは法律的な観点において問題は無いのでしょうか?ちなみに自作ビールは酒税法の規制対象となっているのです。この点はしっかり理解しておかなければなりません。

 

詳しく言えば、アルコール度数による自作ビール製造の制限というのがあるのです。アルコール度数が1.0%未満なら自作のビール作りは問題ありませんが、アルコール度数がそれ以上になる場合は、なんと密造酒!ということになって取り締まりの対象になるのです。

 

これは、酒税法第54条であり、違反者は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ、作った自作ビールも没収されてしまいます。法律的にビールを製造できるのは免許を交付された者であり、量も60キロリットル以上製造しなければならず、現実的には個人が家で製造するのは不可能です。

 

つまり、個人でビールを作る場合はアルコール度数1.0%以内にするということです。覚えておきましょう。日本で市販されているビールのアルコール度数は、4%~5.5%程度が多くなっています。